八潮の歯医者。昼休みなしで診療しているLeaLea歯科・矯正歯科クリニック。

〒340-0816 埼玉県八潮市中央 1-29-6

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048-998-7821

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再生医療(CGF)

CGF療法とは?

 

CGFって・・・・なんですか?

簡単に言うと、自分の血液中の成分を使って、傷の治りを良くする治療法です。

一語一語、紐解くと、Concentratedは「濃縮」、Growthは「成長」、Factorsは「要因」です。

チョット分かったような、分からないような・・。

再生医療のCGFで用いられる血漿(けつしよう)は、血液から血球を取り除いた残りで、血液の55%を占めます。

組織の治癒、修復、再生を促進させる働きをする成分が、血液の3倍も含まれているから、それを使って、骨や歯肉を再生させようということです。

具体的には、自分の血液の成分を遠心分離機で取り出します。

今話題の、再生医療システムなのです。

そんなことが出来るんですね!すごい!どんなときに使うんですか?

じゃあ、一緒に見ていきましょう!

 

 

どんなときに使うの?

 

口腔外科的治療の際に使います。

 

歯科インプラント治療

・インプラントに使用する場合は、インプラント体に直接塗布することもあります。
・インプラントを埋めるのに、アゴの骨の量が足りず骨を移植する場合、移植する分量を少なくすることができ、侵襲が小さくなります。
・移植する骨片とPRGF(増殖因子)を混ぜると骨の粒子を閉じ込めることができるので使いやすくなります。

 

重度の歯周病治療

歯周組織治療の際、歯槽骨(しそうこうつ:歯を支えている骨)並びに歯周組織(歯と歯ぐきをつないでいる歯根膜など)の再生を早める

歯周病の治療は、病気の進行を食い止めるのが主流ですが、積極的に且つ理想的に治そうという考えで、1980年代初頭より組織再生療法も行われています。
今は、歯周病だけでなく、抜歯後の骨吸収(あごの骨がやせるといわれる状態)や、アゴの骨の病巣の取った後(歯の根の治療、根幹治療)など、様々なケースで組織再生がなされています。

 

抜歯後の歯肉の治癒促進

親知らずの抜歯後の傷の治癒を促すために使います。

 

歯牙移植治療

 

 

実際どのようにするの?

 

あなたの血液を静脈から取ります

20cc程度(多くても40cc程度)採血します。(血液検査のときと同じくらい)

 

採血した血液を、遠心分離機で遠心分離します

 

血球部分と血漿部分に分かれます

一番上の黄色の透明部分:血漿です。血漿は血小板、増殖因子の濃度によって3つに分けられ、一番下の部分が血小板増殖因子を多量に含む部分、これがまさにCGFになります。
真ん中:白血球
一番下:赤血球(赤い部分)

 

必要な血漿部分を手術部分に使います

 

 

どんな効果があるの?

1.インプラント体と歯槽骨(しそうこつ:歯を支える骨)の早期の結合が期待できます。

2.歯槽骨、及び歯周組織の再生を促進します。

(注意)この技法は、あくまで本人の自己治癒力を効果的に促進するというものです。
結果には個人差があり、思うような効果が得られないケースもあることをご理解下さい。

 

費用

この治療は、自由診療扱いとなります。
また一緒に処方するお薬も、自費扱いになりますのでご了承くださいませ。
(化膿止め、鎮痛剤、洗口剤など)
※費用:3.3万円(税込)/1回

 

副作用

1.一過性の腕の内出血(採血時)
2.一時的な手の痺れ
いずれもまれなものです。
採血は一般の採血と同じ方法で、上記の症状は通常どちらも重篤なものではありません。

 

療法を受けられない人

・本人が感染症にかかっている場合、
・重症心臓病
・先天性血液凝固因子欠乏症
・白血病
・腎透析患者
・末期の悪性腫瘍患者等の疾患等を患っている場合
・ご本人から合意を得ることが困難な場合

 

歯科以外の治療例

 

ヤンキースの田中将大選手(マー君)の靭帯(じんたい)の断裂治療

野球の投手にとってヒジの靭帯(じんたい)を痛めるのは「職業病」です。
通常は、修復手術を受けます。(松坂大輔、和田毅選手等も受けています)
田中投手は、従来の修復手術を受けずにPRF療養を選びました。
従来の手術だと、復帰には1年くらいかかるのに、PRP療法はなんと1ヶ月半で復帰できるんだそうです。

美容外科や形成外科での使用

歯科では1990年代後半よりこの治療法が報告されていますが、美容外科や形成外科での使用(アンチエイジング)も最近始まっています。
具体的には下記の領域で使います。
整形外科:骨・筋・腱・靭帯・軟骨などの損傷
皮膚科:皮膚の損傷や欠損
その他:眼科、一般外科、形成外科、血管外科など

 

治療をご希望の方に知っておいていただきたいこと

治療の結果が学術報告に用いられる事がありますが、個人の診療情報は外部に漏れません。

 

※医療法人社団マハロ会LeaLea歯科・矯正歯科クリニックの個人情報取扱規程について

 

治療に関して、文書による同意をお願いいたします。

CGF療法を行うに当り、患者様の同意を得たいと思います。

以上の内容を十分理解し、納得された上で同意書に署名をお願いします。

何かわからないことがあれば、遠慮なく担当医にお尋ねください。
※患者様が未成年の場合は、保護者様の同意をお願いします。

 

個人情報取扱規程について

制定2019年9月1日
医療法人社団マハロ会LeaLea歯科・矯正歯科クリニック

 

(趣旨)
第1条

この規程は、医療法人社団マハロ会LeaLea歯科・矯正歯科クリニック(以下「当院」とする)個人情報開示請求等取扱規程に定めるもののほか、医療に関して保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条

この規程において「個人情報」とは、生存する個人の医療に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを言う。

 

(安全管理措置)
第3条

当院は、医療において収集される個人情報を厳重に保存・管理しなければならない。
2当院は、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

 

(管理体制)
第4条

当院に、保有個人情報の管理を適切に管理する為、理事長が統括保護管理者として従事する。

 

(利用目的)
第5条

保有個人情報の利用目的は、次のとおりとする。
(1)患者等に提供する医療サービス
(2)医療事故等の報告・調査
(3)保険などに係る相談又は届出等
(4)医療サービス及び業務の維持・改善のための資料作成
(5)症例に基づく研究

 

(利用の同意)
第6条前条第2項をもって、治療の申込み時に患者自身等により保有個人情報の利用目的が同意されたものとみなす。
2前項の規定に関わらず、保有個人情報を利用目的以外に利用しようとする場合で、十分な匿名化が困難なときは、本人の同意を得なければならない。

 

(利用目的による制限) 
第7条保有個人情報を利用目的以外で利用しようとする場合は、本人へ通知し、予め本人の同意を得なければならない。
2本人の同意があった後、本人から利用目的の一部を取り消したい旨の申し出があった場合は、その範囲内で取り扱わなければならない。

 

(個人情報の適正な取得)
第8条第5条に掲げる利用目的以外で個人情報を取得する場合は、本人へ通知し、予め本人の同意を得なければならない。

 

(個人情報の正確性の確保)
第9条利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2第三者からの提供により入手した個人情報の内容に疑義が生じた場合には、事実関係を明らかにするため、本人に確認をとらなければならない。

 

(盗難等に対する予防対策)
第10条

統括保護管理者は、個人情報及び個人情報を記録した資料等を盗難、紛失又は毀損から保護する措置を講じなければならない。

2個人情報及び個人情報を記録した資料等は、統括保護管理者の承認を得ず、電子媒体又は印字出力等で持ち出してはならない。

 

(技術的安全管理措置)
第11条

統括保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、次に掲げる安全管理上の措置を行わなければならない。
(1)外部から不正アクセスの防止
(2)コンピュータウイルスによる漏洩等の防止等

 

(第三者への提供)
第12条

他の医療機関から診療の目的で提供依頼のあった個人情報については、当該提供が使用目的に該当することを確認しなければならない。
2確認の結果、使用目的に該当する場合は、本人の承諾を得ずに提供することができるものとする。
3当院又は提供を受けた他の医療機関は、個人情報の提供があった場合、その事実を本人に告知しなければならない。

 

(苦情処理の体制)
第13条

統括保護管理者は、保有個人情報の取扱いにおける苦情処理体制を整備しなければならない。

 

(秘密保持)
第14条

当院に従事する者又は従事した者は、正当な理由なく、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

 

(研究への利用)
第15条

研究における保有個人情報の利用に当たっては、個人情報の匿名化により個人が特定できないように配慮しなければならない。

 

(事案の報告及び再発防止措置)
第16条

保有個人情報の漏洩等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員等は、速やかに統括保護管理者に報告するものとする。
2統括保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
3統括保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

 

附則
1この規程は、2019年9月1日から施行する。