八潮の歯医者。昼休みなしで診療しているLeaLea歯科・矯正歯科クリニック。

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知って得する!歯科の医療費控除について解説

2021年04月12日

こんにちは、八潮市の歯医者、LeaLea歯科・矯正歯科クリニックでございます。

本日は医療費控除について解説したいと思います。

 

医療費控除とは生計をともにしている家族の1/1〜12/31までの年間医療費の合計が1年間で10万円を超える場合、確定申告を行うことで税金が還付される制度のことです。
「そんな制度があったなんて知らなかったよ」という方や「うっかり申告を忘れてしまった」という方も確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けることが可能なのでご安心ください。

では、どんなものが医療費控除の対象となるのかを解説します。

 

まず医療費控除の対象になるものは、下記のとおりです。

 

●インプラント治療や金、セラミックなどの被せもの
●発育段階にある子供の不正な噛み合わせを改善させるための矯正治療や成人の噛み合わせ改善の為の矯正治療
●自費の入れ歯
●歯科ローンにより支払った治療費
●通院のための電車、バス、タクシーなどの交通費
●子どもの付き添いで通院した場合の交通費

 

逆に控除の対象にならないものは下記のとおりです。

 

●ホワイトニング治療、容貌を改善する目的の矯正治療
●歯科ローンの金利、手数料
●通院に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代など

 

では、申告によりどのくらい還付されるのでしょうか?

 

例えば年収600万円の形が100万円のインプラント治療をした場合、医療費控除の確定申告をする事で18万円の還付を受けることができ、実質82万円でインプラント治療を受けたことになります。
年収の多い方だと還付額はもっと多くなるので実質の治療費は安く済むという計算になります。

 

こうした制度は利用しないと損ですよね。
年間医療費と年収による還付金額を参考までに表でお知らせしますので是非ご利用ください。

 

自費治療で高額のお支払いをされた方は医療費控除の申告を是非忘れないで還付を受けましょう。
詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。

 

       

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